| 3年間走行距離無制限という長期にわたり愛車の性能を維持するメルセデス・ケア。このプログラムにより、車両を売却される際にも高い価値を確保することができます。また次のオーナーが所定のメルセデス・ケア継承点検・手続き(有料*)を行うことでメルセデス・ケアは保証期間終了時まで継続的に適用されます。 |
| ※メルセデス・ケアは、メルセデス・ベンツ日本株式会社が輸入し、メルセデス・ベンツ正規販売店で販売され、日本国内で使用されるメルセデス・ベンツ乗用車の新車を対象とします。 |
| [保証適用除外事項] | ||
| (1)一般保証、メンテナンス保証の適用除外内容 | ||
| ● | 車検整備および車検取得にかかる次に掲げる費用 | |
| ・ | 新車登録日から35ヶ月を経過した以降に実施するメーカー指定点検整備費用 | |
| ・ | 完成検査手数料 | |
| ・ | 下回り洗浄費用等 | |
| ・ | 税金・保険料・印紙代等 | |
| ● | お車を使用できなかったことに起因する不便さおよび損失など(電話代、 レンタカー代、営業損失、休業補償等) | |
| ● | 保証作業を行う際のお車のお持ち込みおよびお引き取りの費用 | |
| ● | メルセデス・ベンツ指定サービス工場以外での点検整備や修理作業に要する費用 | |
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(2)一般保証の適用除外内容 不具合が次に示すものに起因すると判断される場合は、一般保証の適用を 除外します。 |
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| ● | メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検、整備、修理等が行われていない場合 | |
| ● | 所有者・使用者が日常点検整備の義務を怠り、あるいは整備不良車両を運転したことから生じた不具合並びに損失(道路運送車両法第47 条、第47 条の2、道路交通法第62 条等) | |
| ● | ドイツ・ダイムラー社および弊社が認めない改造または架装が行われていた場合 | |
| ● | 弊社が指定する部品および油脂類・液類以外の使用 | |
| ● | 弊社指定交換基準に従った部品および油脂類・液類等の交換が行われていない場合 | |
| ● | 取扱説明書に示す取扱方法と異なる使用、仕様の限度を超える使用およびボディの手入れの不備 | |
| ● | 一般に自動車の走行しない場所での走行、あるいはレース、ラリー等の過酷な走行 | |
| ● | 地震、台風、水害などの天災、事故または災害 | |
| ● | 煤煙、薬品、鳥糞、酸性雨、塩害、飛石、鉄粉等の外部要因による不具合 | |
| ● | 使用消耗または経年変化による現象(摺動部品および回転部分の磨耗およびそれに類するもの、電気部品の寿命、内外装品、樹脂部品、塗装面・メッキ面の自然退色、サビ、劣化等) | |
| ● | お客様の不注意による損傷 | |
| ● | 音、振動、オイルのにじみ等、機能上影響のない感覚的現象 | |
| ● | ナビゲーションシステム(ハードウェアとソフトウェア)の調整および更新 | |
| ● | その他、保証書に記載された適用除外事項・保証作業を適用しない事項 | |
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(3)メンテナンス保証の適用除外内容 以下については、メンテナンス保証は適用されません。 |
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| ● | 弊社が指定する部品および油脂類・液類以外の使用 | |
| ● | 弊社指定交換基準に従わない部品および油脂類・液類等の交換 | |
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* 詳しい保証内容、保証条件等は、整備手帳の「保証書」をご覧ください。 |
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| [保証をご利用になる上でのご注意] | ||
| ● | 保証をご利用になるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお車を お持ちいただき、「自動車検査証」、「整備手帳」および「メルセデス・ケアカー ド」をご提示の上、サービス・アドバイザーにお申し付けください。 | |
| ● | 保証内容は、整備手帳の中の「保証書」に記載された内容に従って適用され ます。あらかじめ「保証書」をお読みいただきますようお願い申し上げます。 | |
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| ※掲載した内容は、2008年12月現在のものです。 | ||
「こんなとき、どうすればいいの?」メルセデス・ケアに関するご質問にお答えします。
※メルセデス・ケアは、メルセデス・ベンツ日本株式会社が輸入し、メルセデス・ベンツ正規販売店で販売され、日本国内で使用されるメルセデス・ベンツ乗用車の新車を対象とします。
適用範囲は「保証書」「メルセデス・ケアのご案内」に記載された範囲に限定されます。
車検整備にかかる費用、及び車検取得に必要な諸費用は含みません。