

メルセデス・ケア終了後も、新車登録後36ヶ月〜59ヶ月 ※1の期間、メンテナンスサービスを受けられます。
メルセデス・ケアにご加入されているお車の【法定点検+メーカー指定の点検項目(上限2回 ※2)】と【定期交換部品・消耗部品の交換または補充 ※3】を、新車登録後36ヶ月〜59ヶ月※1の期間、継続して行うサービスです。
※1 新車登録日から59ヶ月後の応当日の前日または総走行距離75,000km到達時のいずれか早い時点でサービス契約は終了となります。
※2 3年目(原則36ヶ月目)のMB2年点検:上限1回、および4年目のMB1年点検:上限1回(ディーゼルエンジン車の場合、MB1年点検の上限が2回となる場合があります。)
※3 37ヶ月目から交換・補充の対象となります。

●お申込いただける対象車両は、メルセデス・ベンツ日本(株)が輸入し、日本国内で販売されたメルセデス・ベンツ車両で、
且つ日本国内で自家用乗用車として使用されている車両のみです。
●対象外車両は下記の通りです。
・申込時点で総走行距離が60,000kmを超過している車両
・申込時点で初回車検実施済の車両
・AMGモデル
・レンタカー
・事業用自動車(例:ハイヤー、タクシー等)
・特種用途自動車(例:キャンピングカー、教習車、事務室車、霊柩車等)
・法令に違反しているか、またはメルセデス・ベンツ日本(株)が認めていない改造、架装、変更が加えられている車両
・競技車両
・メルセデス・ベンツ日本(株)の新車保証が付保されていない車両
・中古車の場合で新車保証の継承手続きが行われていない車両
・メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン
●My Mercedes メンテナンスの解約は、以下①〜③いずれかに該当する場合に限り可能であり、新車登録日からの経過期間およびサービスの実施状況に応じ、My Mercedes メンテナンス契約約款における所定の金額を返還します。
①契約車両が廃車または譲渡された場合に、新車登録日からの経過期間及び点検の実施状況に応じて所定の金額を返還します。ただし、新車登録日より56ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合に限ります。
②新車登録日より36ヶ月以内に総走行距離が60,000km以上に達し、且つサービスの提供が一度もない場合に限り、所定の金額を返還します。ただし、新車登録日より36ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合に限ります。
④総走行距離が75,000km以上に達し、且つサービスの提供が一度もない場合に限り、所定の金額を返還します。ただし、サービス提供開始日以前およびサービス提供開始日以後より59ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合で返還率は異なります。
●My Mercedes メンテナンスについて、新車買い替えの際に下記の全ての条件を満たす場合は、当該車両の本サービス利用料金を新しいお車のMy Mercedes メンテナンス利用料金に振り替えることができます。(差額が発生する場合は、調整となります。)
・My Mercedesメンテナンスのサービス提供開始日までに廃車または譲渡の上、解約が行われること
・初年度登録から3年以内に新車のメルセデス・ベンツに買い替えるとともに、同サービスを申し込むこと
・解約と新規申し込みが同一の販売店で行われること
・解約から新規申し込みまでの期間が2ヶ月以内であること
上記はMy Mercedes メンテナンス契約約款の抜粋であり、
詳細については各契約約款をご参照いただくか、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場までお問い合わせください。
※版権はDaimler AGおよびメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、写真、イラストなどの無断転載を禁じます。
※この「My Mercedes メンテナンス」の内容は2011年10月現在のものです。
記載のサービス内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。