●お申し込みいただける対象車両は、メルセデス・ベンツ日本(株)(旧商号ダイムラー・クライスラー日本株式会社)が輸入し、日本国内で販売されたメルセデス・ベンツ車両(AMGメルセデスを含みます)で、かつ日本国内で自家用乗用車として使用されている車両のみです。
(ただし、メルセデス・ベンツSLRマクラーレンは除きます)
●ただし、
・レンタカー
・事業用自動車(例:ハイヤー、タクシー等)
・特種用途自動車(例:キャンピングカー、教習車、事務室車、霊柩車等)
・法令に違反しているか、またはメルセデス・ベンツ日本(株)が認めていない改造、架装、変更が加えられている車両
・競技車両
・メルセデス・ベンツ日本(株)の新車保証が付保されていない車両
・中古車の場合で新車保証の継承手続きが行われていない車両
・メルセデス・ベンツ正規販売店、指定サービス工場、自動車販売業者または整備業者が所有者または使用者の車両
は対象外です。
●お客様のお車が新車登録後12ヵ月から35ヵ月までの場合、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にて法令および当社が指定する定期点検整備を受けていることが、車載の整備手帳にて確認できる必要があります。
●お客様のお車が新車登録後36ヵ月目の場合、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にて車検のための法令および当社が指定する点検整備を受けていただく必要があります。
●再延長プランについては、上記各車両に加え、1年プランに未加入の車両も申し込むことができません。