●My Mercedes メンテナンスの解約は、以下①~③いずれかに該当する場合に限り可能であり、新車登録日からの経過期間およびサービスの実施状況に応じ、My Mercedes メンテナンス契約約款における所定の金額を返還します。
①契約車両が廃車または譲渡された場合に、新車登録日からの経過期間及び点検の実施状況に応じて所定の金額を返還します。ただし、新車登録日より56ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合に限ります。
②新車登録日より36ヶ月以内に総走行距離が60,000km以上に達し、且つサービスの提供が一度もない場合に限り、所定の金額を返還します。ただし、新車登録日より36ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合に限ります。
④総走行距離が75,000km以上に達し、且つサービスの提供が一度もない場合に限り、所定の金額を返還します。ただし、サービス提供開始日以前およびサービス提供開始日以後より59ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合で返還率は異なります。
●My Mercedes メンテナンスについて、新車買い替えの際に下記の全ての条件を満たす場合は、当該車両の本サービス利用料金を新しいお車のMy Mercedes メンテナンス利用料金に振り替えることができます。(差額が発生する場合は、調整となります。)